特定信書便事業


特定信書便事業とは、かつて国(日本郵便)が独占していた信書(手紙や重要書類等)の送達事業において、民間事業者が特定の付加価値の高い配送サービスに限定して参入できるよう、総務大臣の許可制で認められた事業を指します。

特定信書便事業は、創意工夫を凝らしたサービスを提供する「特定サービス型」の事業です。事業を開始するためには、次の3つの特定信書便役務(サービス基準)のうち、いずれか1つ以上を満たす必要があります。
1つ目は、長さ・幅・厚さの合計が73cmを超えるか、または重量が4kgを超える「大型信書便役務」、2つ目は、差し出された時から3時間以内に届ける「超急送信書便役務」、3つ目は、1個あたりの料金が800円を超える「高額信書便役務」です。
民間事業者は、自社の宅配便やバイク便などのネットワークを活用し、重要機密書類や契約書、願書などを安全かつ確実に送達する多様なサービスを提供できます。ただし、許可取得には信書の秘密保持や厳格な安全管理体制の構築が必須となります。

物流の2024年問題に伴う労働力不足を受け、特定信書便は「電子契約の普及による信書送達の希少化」と「物理的な高度セキュリティ配送の需要増」に直面しています。これに対し、ドローンや自動配送ロボットによる「3時間以内配送」の自動化や、配送車両のEV(電気自動車)化によるグリーン化、GPSを用いた高度なトレーサビリティの確保など、DXと環境配慮を両立した高付加価値化が急速に進んでいます。

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